To whom it may concern
As the organization that administers the welfare of animals in Japan, I would like to bring to your attention the fact that the fisherman in Taiji are in contravention of Article 2 and Article 40 of the act:
Article 2 of the act on the Welfare and management of animals in Japan it states “in light of the fact that animals are living beings no person shall kill, injure or inflict injury without due course and Every person shall treat animals properly by taking into account their natural habitat and giving consideration to the symbiosis between humans and animals”.
Article 40 (method to be applied in the case of destroying animals)
1) in the case where an animal must be destroyed, a method that minimizes as much as possible the pain and distress to the animal shall be used.
The fisherman caught 90 pilot whales over 60 hours ago, they trapped them in The Cove and they started killing them, they have killed about 40 so far. The killing Methods of driving the small boats with their motors in to the whales is cruel and inhumane.
Further they drove one whale who was trying to escape into the rocks with the motor of the boat before killing it. The remaining whales have been left in the Cove with NO FOOD for over 60 hours this is cruel and starvation is in contravention of the Act.
Kindly advise me if this situation is going to be addressed as currently it would seem there is no use in having law if it is not monitored the new police station at the Cove should have policeman there that are familiar with this law….
So do something about it please..
Regards Vicky
関係各位
日本の動物福祉に供する団体の皆様に対し、太地町の漁師たちが「動物愛護および管理に関する法律」第2条、および第40条違反であると皆様に訴えたいと思います。
愛護法の第2条では、「動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない」と記述されています。
また愛護法第40条では、「動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によってしなければならない」とも書いてあります。
漁師たちは、60時間という長時間にわたり、90頭のバンドウイルカを、入り江への追い込み漁でとらえ、40頭のイルカを殺したのです。
彼らは、原動機付きの小さなボートでイルカを入り江に追い込むという方法を使いますが、その方法は極めて残酷で、非人道的です。
そのうえさらに、追い込みから、岩場へと逃れようとした1頭のイルカを、モーター付きの船で引いてから殺していますし、入り江に追い込まれた残りのイルカたちは、60時間以上、餌を与えられずに放置されていました。これは残酷な行為であり、飢餓状態で放置しておくということは愛護法違反です。
この問題に取り組む予定があるのか、お知らせいただければ幸いです。法が運用されない限り、法律があっても役に立たないように思われます。太地町にある新しい交番には、愛護法の知識がある警察官が配属されるべきです。どうかこのことについて、何らかのアクションをお願いいたします。
ヴィッキー より
動物との共生を考える連絡会では、9月25日に委員会を開き、この手紙に関して話をしました。
何らかのアクションをお願いします…ということですが、私たちは以下のような見解を持ち、
小さいけれど「アクション」を起こします。
【見解】
ヴィッキーさんは、繰り返し 太地町で行われている「イルカ漁」が動物愛護法(動物の愛護および管理に関する法律)に違反する! ということを主張されております。
しかしご承知の通り、動物愛護法では法の対象を「愛護動物」となっており、海洋動物(イルカ含む)・野生動物は残念ながら、含まれていないのです。
ですので、連絡会としては、愛護法違反等の理由で告発等のアクションは起こすことはできません。しかし、以前発表された映画『The Cove』に関しての文章を、改めて公開し、皆さんにこのことを「考えて」いただければ、と思っています。