「動物の愛護及び管理に関する法律」をよりいっそう効果的なものとし、
我が国の動物たちの福祉を守る手段としての位置づけをさらに堅固なものとするために、
「動物との共生を考える連絡会」は以下のような改正を求めて請願しています。
(動物愛護法の改正は5年に一度で、前回は2012年に改正されました)。
私たちは、皆様の協力をいただき、よりよい法改正を目指すための請願署名を、
2012年の改正時には国会の議員宛に届けさせていただきました(詳細はこちら)。
本年(2018年)の法改正に向けて、ラストスパートの時期がやってきました。
「動物との共生を考える連絡会」では、動物関連の議員連合の会合や
個々の議員へ向けてのロビー活動にて、以下の10のポイントをお伝えしています。
1.
「動物の愛護及び管理に関する法律」を「動物の福祉及び管理に関する法律」に変更
2.
基本原則の「動物が命あるものである」を「動物は感覚のある生命体である」に変更(第 2 条)
3.
動物の所有者又は占有者の責務の追加(第7条)
・責務に「動物の福祉を保障する責務」(5つの自由に基づいた飼養基準書を作成する)を
追加し、指導・勧告・命令、罰則の適用の強化
・販売動物・譲渡動物へのマイクロチップによる所有者明示の義務化
4.
動物愛護担当職員の設置義務と権限の強化
(虐待・ネグレクトの疑いがある時の立ち入り権の付与)
5.動物取扱業の規制強化
・第一種動物取扱業を登録制から許可制に
・第一種・第二種共に、最低限年 1 回の都道府県の査察による基準の遵守
及び所有者・占有者の責務の遵守の確認。必要に応じて指導・改善、
またはそれ以上の手続の実践
・移動販売・露天販売の禁止
・ペットオークションの見直し
・動物取扱業の業種拡
(実験動物の繁殖・販売、補助犬の繁殖・訓練施設、動物輸送業者、動物関連職養成学校)
・業者に健全な繁殖基準の設定
・貸し出し動物の福祉の基準制定
・営業不能時のための業界供託金制度の設定
6.
実験動物の福祉の強化 ※ヒューメイン・ソサイエティー・インターナショナル(HSI)との共同案
・実験動物施設の登録制
・記録保管と情報開示、第三者による立ち入り調査の実施
・代替法利用の義務化と開発・普及
・実験動物の苦痛、長期的な害を最小限にすることの義務化
・専門職教育以外の生体解剖の禁止
7.
展示動物の5つの自由に基づいた、種の生理・生態・習性にあった飼養管理の義務化
8.
産業動物の5つの自由に基づいた、種の生理・生態・習性にあった飼養管理の義務化
9.
愛護動物を脊椎動物と定義する
10.
禁止事項の追加
・裁判所による飼養禁止命令及び所有者からの動物の緊急保護命令
・愛護動物をみだりに殺したり、傷つけた者は 3 年以下の懲役
・虐待の定義の追加(適切な食事、水を与えず不健康にする、心身にストレスをかけ
ストレス行動を出現させる、動物を囮にする、過酷な輸送によって苦痛を与える、
動物種にとって不快な生活環境や生理・生態・習性を無視した環境に置く、等)
・動物と動物、人と動物を闘わせることの禁止
・動物を景品・ゲームの対象・集客手段にすることの禁止
・獣医療上・行動上不必要な断耳、断尾、抜爪の禁止
1.5つの自由の明文化
国際的に動物全般の福祉基準として認められている「5つの自由」という
概念を法律の中に明文化し、飼い主及び占有者の責務の基本とする。
2.動物虐待をより具体的に定義づける
必要な世話を怠るネグレクト、ストレス行動の放置、不快な環境に置く、
苛酷な輸送を行う、生理・生態・習性を無視した飼育を行う等々具体的な
文言で明記する。
3.動物を闘わせることを禁止する
動物と人間、また動物同士(闘犬、闘鶏、闘牛、ハブとマングース、他)
4.劣悪な多頭飼育の規制
一定頭数以上の動物を飼育する場合は自治体に登録をすることを義務付ける
5.動物取扱業のさらなる規制
ネット販売や移動販売の禁止、幼齢動物(犬、猫は8週齢以下)の移動・
販売・展示禁止、登録業種の拡大、生体販売の営業時間の規制等々を
加える。
6.法令違反者に対する罰則に飼育禁止を加える
7.実験動物の福祉を保障する手段を確保する
8.産業動物の福祉を保障する手段を確保する
9.災害時、飼育動物の同行避難の義務化
【 詳細は こちら をご覧ください。】
これまで、当会では関係各所と団結、協力をし
「ペットのネット販売・移動販売」の
ストップキャンペーンを行いました。