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動物との共生を考える連絡会(動共連)
The Japanese Coalition for Animal Welfare
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次回動物愛護管理法改正案
動物との共生を考える連絡会
1. 緊急一時保護の条文を新設
第2条「感覚(感受性)をもつ命ある存在」 「民法第85条にかかわらず、命あるもの」と補足。
第7条:「動物の所有者又は占有者の責務」の強化
第25条:一時緊急保護できる条文を明記;施行規則12条の2に不適切な飼養管理の詳細を追加。
第35条:「犬及び猫」を「犬及び猫等(44条の愛護動物とする)」とする。
第37条:「犬及び猫」を「犬猫及びいえうさぎ等」とする。
第37条の2
:動物愛護センターの業務内容に一時保護された被虐待動物又はその恐れのある動物の保管を新設。保管条件を明記。
第40条:行政施設での致死処分の判断基準を追加
第41条の4:国は、地方公共団体との連携を強化し、相互に必要な情報は提供すること。
2. 第44条:被虐待動物の飼養禁止
虐待をした動物の飼養を禁止する。
3. 将来の飼養禁止命令の新設
4. 移動販売の禁止及び輸送に関する規定を新設
5.『動物園』の定義及び展示業の規制強化
6. 第二種動物取扱業の登録制
7. 繁殖業者の規制強化
動物取扱研修会で、繁殖にかかわる特別講義を追加
省令第2条6のイを
法21条1項
に格上げ
8. 競りあっせん業(ペットオークション)の動物の取扱い・施設等について基準を制定
9. ペットとして飼養できる野生動物種のホワイトリスト作成。将来的にペットとしての飼養を原則禁止とする。
10. 第10条:産業動物・実験動物についての除外規定を外す。
11. 第7条の7:産業動物の飼養及び保管に関する基準(環境省)にアニマルウェルフェアへの配慮を新設し、農林水産省管轄のAWに配慮した家畜の飼養管理基準(農林水産省管轄)と連動。
12. 附則(検討)第8条;動物を取扱う学校、試験研究〜科学上の利用に供する動物を取り扱う者等は、第一種動物取扱業に追加する。
13. 附則(指定犬に係る特例)の削除。天然記念物として指定されている犬種であっても56日齢未満で販売してはならない。
14. 動物愛護管理行政職員の責務等を法律に明記
(動物愛護管理担当職員)第三十七条の三 に
第4項を新設
愛護動物が不適切な飼養管理及び虐待疑いがある場合、速やかに視察及び指導等対応をしなければならない。(文章表現については要検討)
不適切な飼養管理及び虐待等に対して適切な対応しなかった場合、その責任を問われる。
15. 知事認定獣医師制度の設置
(動物愛護管理担当職員)第三十七条の三 に
第5項を新設
2024.4改定
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